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利用できる制度

利用できる制度

2019.12.10
その他

医療費控除

補聴器相談医を受診し「補聴器適合の為の診療情報提供書(2018)」をお持ちの場合は、補聴器購入費を医療費控除として計上出来ます。
詳しくは弊社ホーム内、医療機関係者・耳鼻咽喉科医の方へ「医療費控除申請の手順をご覧ください。